条文くん法令検索 AIに質問する

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第十条 (国庫補助金の額)

昭和四十一年政令第三百八十四号政令
(国庫補助金の額)

第十条

第十七条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第十条(国庫補助金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(国庫負担額) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 目次