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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第十条 (損失の補償)

昭和四十一年法律第一号法律
(損失の補償)

第十条

前条第一項の許可を得ることができないため損失を受けた者がある場合においては、府県は、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該許可の申請に係る行為については、この限りでない。

  1. 前条第一項の許可の申請に係る行為について、次条に規定する法律(これに基づく命令を含む。以下この号において同じ。)の規定により許可を必要とされている場合において、当該法律の規定により不許可の処分がなされたとき。
  2. 前条第一項の許可の申請に係る行為が社会通念上特別保存地区に関する都市計画が定められた趣旨に著しく反すると認められるとき。

2前項の規定による損失の補償については、府県知事と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3前項の規定による協議が成立しない場合においては、府県知事又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

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