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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第十一条 (行為の禁止又は制限に関する他の法律の適用)

昭和四十一年法律第一号法律
(行為の禁止又は制限に関する他の法律の適用)

第十一条

第七条及び第九条の規定は、歴史的風土保存区域内における工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)、京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)その他の法律(これらに基づく命令を含む。)の規定の適用を妨げるものではない。

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