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文化財保護法 第百九十二条の二 (文化財保存活用支援団体の指定)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(文化財保存活用支援団体の指定)

第百九十二条の二

市町村の教育委員会は、法人その他これに準ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体(以下この節において「支援団体」という。)として指定することができる。

2市町村の教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3支援団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村の教育委員会に届け出なければならない。

4市町村の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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