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文化財保護法 第百八十三条の九 (協議会)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(協議会)

第百八十三条の九

市町村の教育委員会は、単独で又は共同して、文化財保存活用地域計画の作成及び変更に関する協議並びに認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 当該市町村
  2. 当該市町村の区域をその区域に含む都道府県
  3. 第百九十二条の二第一項の規定により当該市町村の教育委員会が指定した文化財保存活用支援団体
  4. 文化財の所有者、学識経験者、商工関係団体、観光関係団体その他の市町村の教育委員会が必要と認める者

3協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

4協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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