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文化財保護法 第百九十二条の三 (支援団体の業務)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(支援団体の業務)

第百九十二条の三

支援団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 当該市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用を行うこと。
  2. 当該市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用を図るための事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  3. 文化財の所有者の求めに応じ、当該文化財の管理、修理又は復旧その他その保存及び活用のため必要な措置につき委託を受けること。
  4. 文化財の保存及び活用に関する調査研究を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために必要な業務を行うこと。

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