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文化財保護法 第百九十二条の四 (監督等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(監督等)

第百九十二条の四

市町村の教育委員会は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2市町村の教育委員会は、支援団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3市町村の教育委員会は、支援団体が前項の規定による命令に違反したときは、第百九十二条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4市町村の教育委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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