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文化財保護法 第百九十二条の五 (情報の提供等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(情報の提供等)

第百九十二条の五

国及び関係地方公共団体は、支援団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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