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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第六十三条 (文化財保存活用支援団体として指定することができる法人に準ずる団体)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(文化財保存活用支援団体として指定することができる法人に準ずる団体)

第六十三条

第百九十二条の二第一項の文部科学省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

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