条文くん法令検索 AIに質問する

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第六十二条 (文化財の登録の提案)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(文化財の登録の提案)

第六十二条

第百八十三条の五第一項の規定により文化財の登録の提案を行おうとする認定市町村(法第百八十三条の三第五項の認定を受けた市町村をいう。以下この項及び第六十四条において同じ。)の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定市町村の長。第六十四条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した提案書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 提案に係る文化財の名称
  2. 提案に係る文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であるときは、その員数
  3. 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その所在の場所又は所在地
  4. 提案に係る文化財の所有者等(当該文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときはその所有者、無形文化財であるときは保持者又は保持団体となるべき者、無形の民俗文化財であるときは保存地方公共団体等となるべき者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
  5. 提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代
  6. 提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴
  7. 提案の理由
  8. 提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定める文化財登録原簿に文化財を登録する場合の基準及び当該基準に該当するものであることを示す当該文化財の特徴及び評価
  9. その他参考となるべき事項

2前項の提案書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

  1. 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その写真
  2. 提案に係る文化財が建造物であるときは、その敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面(通常望見できる外観の範囲を表示したものに限る。)
  3. 提案に係る文化財が記念物であるときは、その土地の範囲を示す図面
  4. 提案者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の意見書
  5. その他参考となるべき書類、図面又は写真

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第六十二条(文化財の登録の提案)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条(認定を受けた文化財保存活用地域計画の軽微な変更) 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 目次 第六十三条(文化財保存活用支援団体として指定することができる法人に準ずる団体) →