(認定を受けた文化財保存活用地域計画の軽微な変更) 第六十一条 法第百八十三条の四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。一計画期間の変更二市町村の区域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更三前二号に掲げるもののほか、文化財保存活用地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗