(文化財保存活用地域計画の記載事項) 第六十条 法第百八十三条の三第二項第五号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一文化財保存活用地域計画の名称二文化財保存活用地域計画に係る事務の実施体制三文化財保存活用地域計画の実施に当たり法第百八十四条の二第一項の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととする事務がある場合には、当該事務の内容四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗