(文化財保存活用地域計画の認定の申請)
第五十九条
法第百八十三条の三第一項の規定による市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画(以下「文化財保存活用地域計画」という。)の認定の申請をしようとする市町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(第六十二条第一項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあっては、当該市町村の長。次項及び次条第三号において同じ。)は、別記様式第三十五号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
2文化財保存活用地域計画の実施に当たり法第百八十四条の二第一項の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととする事務がある場合には、前項の申請書には、当該事務の実施体制を記載した書類を添えなければならない。