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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第五十八条 (現状変更の通知の特例の際の様式)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(現状変更の通知の特例の際の様式)

第五十八条

第百七十九条の二第二項の同意(法第百七十九条の三第一項の変更の同意を含む。)を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画に記載された現状変更が終了したときの法第百七十九条の四の規定による通知については、それぞれ第十五条第三十五条又は第五十条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、第十五条中「別記様式第九号」とあるのは「別記様式第三十二号」と、第三十五条中「別記様式第十六号」とあるのは「別記様式第三十三号」と、第五十条中「別記様式第二十一号」とあるのは「別記様式第三十四号」と読み替えるものとする。

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