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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第三十五条 (現状変更の届出の特例の際の様式)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(現状変更の届出の特例の際の様式)

第三十五条

第九十条の三の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十六号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

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