(登録有形民俗文化財保存活用計画の認定の基準)
第三十四条
法第九十条の二第四項第四号(法第九十条の四において読み替えて準用する法第六十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。
- 二登録有形民俗文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。
- 三登録有形民俗文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。
法第九十条の二第四項第四号(法第九十条の四において読み替えて準用する法第六十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。