(登録有形民俗文化財保存活用計画の記載事項)
第三十三条
法第九十条の二第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録有形民俗文化財保存活用計画の名称
- 二登録有形民俗文化財の員数
- 三登録有形民俗文化財の登録年月日及び登録番号
- 四登録有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地
- 七その他参考となるべき事項
2登録有形民俗文化財保存活用計画に法第九十条の二第三項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一現状変更を必要とする理由
- 二現状変更の内容及び実施の方法
- 三現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期
- 四現状変更の着手及び終了の予定時期