条文くん法令検索 AIに質問する

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第三十三条 (登録有形民俗文化財保存活用計画の記載事項)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(登録有形民俗文化財保存活用計画の記載事項)

第三十三条

第九十条の二第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録有形民俗文化財保存活用計画の名称
  2. 登録有形民俗文化財の員数
  3. 登録有形民俗文化財の登録年月日及び登録番号
  4. 登録有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  6. 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地
  7. その他参考となるべき事項

2登録有形民俗文化財保存活用計画に法第九十条の二第三項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 現状変更を必要とする理由
  2. 現状変更の内容及び実施の方法
  3. 現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期
  4. 現状変更の着手及び終了の予定時期

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第三十三条(登録有形民俗文化財保存活用計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(添付書類等の記載事項等の変更) 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 目次 第三十四条(登録有形民俗文化財保存活用計画の認定の基準) →