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文化財保護法 第百七十九条の三

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百七十九条の三

前条第二項の同意を得た各省各庁の長は、当該同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の同意について準用する。

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