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文化財保護法 第百八十三条の四 (認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更)

第百八十三条の四

前条第五項の認定を受けた市町村(以下この節及び第百九十二条の六第二項において「認定市町村」という。)の教育委員会は、当該認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

2前条第三項から第八項までの規定は、前項の認定について準用する。

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