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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第六十四条 (文化財保存活用支援団体による文化財の登録の提案の要請)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(文化財保存活用支援団体による文化財の登録の提案の要請)

第六十四条

第百九十二条の六第二項の規定により文化財の登録の提案をするよう要請しようとする文化財保存活用支援団体は、次に掲げる事項を記載した書類を認定市町村の教育委員会に提出しなければならない。

  1. 提案をするよう要請する文化財の名称
  2. 提案をするよう要請する文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であるときは、その員数
  3. 提案をするよう要請する文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その所在の場所又は所在地
  4. 提案をするよう要請する文化財の所有者等の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
  5. 提案の要請の理由
  6. その他参考となるべき事項

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