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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第九条 (移転の補償等)

昭和四十二年法律第百十号法律
(移転の補償等)

第九条

特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)の所有者が当該建物等を第二種区域以外の地域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。

2特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。

3特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第十条の規定は、前項の規定により買い入れられた土地について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前(旧機構については、附則第二条の規定によりなお効力を有する旧法の失効前)にした行為及び附則第四条第四項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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