(移転等の補償の対象とする物件)
第七条
法第九条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。
法第九条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。