条文くん法令検索 AIに質問する

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第七条 (移転等の補償の対象とする物件)

昭和四十二年政令第二百八十四号政令
(移転等の補償の対象とする物件)

第七条

第九条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第七条(移転等の補償の対象とする物件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 目次 第八条(買入れの対象とする土地) →