(買入れの対象とする土地) 第八条 法第九条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。一宅地(法第九条第一項の規定による指定の際宅地であるものに限る。)二法第九条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗