(土地の無償使用に係る施設)
第八条の二
法第九条第三項において準用する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第十条第二項の政令で定める施設は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第九条各号に掲げる施設とする。
法第九条第三項において準用する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第十条第二項の政令で定める施設は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第九条各号に掲げる施設とする。