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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第八条の二 (土地の無償使用に係る施設)

昭和四十二年政令第二百八十四号政令
(土地の無償使用に係る施設)

第八条の二

第九条第三項において準用する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第十条第二項の政令で定める施設は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第九条各号に掲げる施設とする。

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