(土地の無償使用に係る施設) 第九条 法第十条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第七項若しくは第二十二条第一項第一号に規定する施設又は同項第三号若しくは第四号に規定する用に供する施設二花壇三種苗を育成するための施設四駐車場五消防に関する施設六公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗