条文くん法令検索 AIに質問する

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第十条 (特定空港の設置者の補助)

昭和五十三年政令第三百五十五号政令
(特定空港の設置者の補助)

第十条

第十一条第二項の規定による特定空港の設置者の補助は、航空機騒音対策基本方針に定められた施設の整備であつて次に掲げるものに要する経費の額のうち、特定空港の設置者が定める基準に従つて算定した額の二分の一以内について行うことができる。

  1. 航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止地区とすべき地域(次号において「航空機騒音障害防止地区とすべき地域」という。)内における施設の整備(航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の整備で国土交通大臣が当該施設に関する主務大臣と協議して指定するものに限る。)であつて、当該施設の整備に伴つて当該地域に所在する法第五条第一項各号に掲げる建築物が当該地域以外の地域に移転され、又は除却されることとなるもの
  2. 航空機騒音障害防止地区とすべき地域内における農業又は林業の用に供する施設の整備であつて、当該地域内において農業又は林業を営む者が当該地域に所在する住宅を当該地域以外の地域に移転し、かつ、航空機騒音障害防止地区とすべき地域内において引き続いてこれらの業務を営むために必要であると認められるもの
  3. 航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域内における公共空地、保安林その他の施設の整備であつて、緑地帯その他の緩衝地帯としての効果があると認められるもの

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第十条(特定空港の設置者の補助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(土地の無償使用に係る施設) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 目次