条文くん法令検索 AIに質問する

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第十一条 (国の援助等)

昭和五十三年法律第二十六号法律
(国の援助等)

第十一条

国は、基本方針に適合する施設の整備を行う地方公共団体その他の者に対し、財政上及び金融上の援助に努めなければならない。

2特定空港の設置者は、基本方針に適合し、かつ、航空機の騒音により生ずる障害の防止に資すると認められる施設の整備を行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その整備に要する経費の一部を補助することができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第十一条(国の援助等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(買い入れた土地の管理等) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 目次 第十二条(罰則) →