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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第十二条 (罰則)
昭和五十三年法律第二十六号
法律
(罰則)
第十二条
第六条第一項
又は第二項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
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