条文くん法令検索 AIに質問する

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第十二条 (罰則)

昭和五十三年法律第二十六号法律
(罰則)

第十二条

第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第十二条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(国の援助等) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 目次 第十三条 →