(違反建築物に対する措置)
第六条
都道府県知事は、前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した建築物又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付けられた条件に違反した建築物については、当該建築物の所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、当該建築物の模様替えその他これらの規定に対する違反又は許可に付けられた条件に対する違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2都道府県知事は、前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した建築物については、当該建築物の所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、当該建築物の移転、除却又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。