(航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等)
第五条
航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において次に掲げる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築(同条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)をしようとする場合においては、当該建築物は、政令で定めるところにより、防音上有効な構造としなければならない。
2航空機騒音障害防止特別地区内においては、前項各号に掲げる建築物の建築をしてはならない。ただし、都道府県知事が、公益上やむを得ないと認め、又は航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に建築をすることが困難若しくは著しく不適当であると認めて許可した場合は、この限りでない。
3前項ただし書の許可には、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な限度において、建築物の構造又は設備に関し条件を付けることができる。
4航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた建築については、第二項の規定は、適用しない。
5前各項の規定は、建築物の用途を変更して第一項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。