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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第五条 (防音構造)

昭和五十三年政令第三百五十五号政令
(防音構造)

第五条

航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において法第五条第一項各号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物は、次の各号に定める構造としなければならない。

  1. 直接外気に接する窓及び出入口(学校の教室、病院の病室、住宅の居室その他の国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、次に掲げる構造とすること。
    1. 閉鎖した際防音上有害なすき間が生じないものであること。
    2. 窓又は出入口に設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が〇・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
  2. 直接外気に接する排気口、給気口、排気筒及び給気筒(前号の規定により国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講ずること。

2前項の規定は、建築物の用途を変更して法第五条第一項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。

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