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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第九条 (損失補償の対象となる事業)
昭和四十二年政令第二百八十四号
政令
(損失補償の対象となる事業)
第九条
法
第十条第一項
の政令で定める事業は、漁業とする。
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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第10条
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