条文くん法令検索 AIに質問する

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第十条 (損失の補償)

昭和四十二年法律第百十号法律
(損失の補償)

第十条

特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。

2前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第十条(損失の補償)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条の三(空港周辺整備計画) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 目次 第十一条(損失補償の申請) →