(補償課の所掌事務) 第十九条 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。一航空機の騒音による障害の防止工事及び障害を防止するための共同利用施設の整備の助成に関すること。二公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第一項に規定する第二種区域からの移転の補償その他損失の補償に関すること。三空港等周辺の障害物件に関すること。四土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗