(土木課の所掌事務) 第二十条 土木課は、土木施設に関する工事及び保守に関する事務(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗