(建築課の所掌事務) 第二十一条 建築課は、建築施設に関する工事及び保守に関する事務(空港企画調整課及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗