(機械課の所掌事務) 第二十二条 機械課は、地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関する事務(保安部及び空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗