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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第八条の二 (住宅の騒音防止工事の助成)

昭和四十二年法律第百十号法律
(住宅の騒音防止工事の助成)

第八条の二

特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する特定飛行場の周辺の区域(以下「第一種区域」という。)に当該指定の際現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者が航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行なうときは、その工事に関し助成の措置をとるものとする。

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