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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第十七条 (告示)

昭和四十二年政令第二百八十四号政令
(告示)

第十七条

第二条及び第四条第六号の規定による国土交通大臣の定め並びに第五条、法第八条の二、法第九条第一項及び法第九条の二第一項の規定による国土交通大臣の指定は、告示によつて行う。

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