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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第三十二条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和四十二年政令第二百八十四号政令
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十二条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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