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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第十六条

昭和四十二年政令第二百八十四号政令

第十六条

勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

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