第十六条 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗