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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第二条 (学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)

昭和四十二年政令第二百八十四号政令
(学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)

第二条

第五条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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