第一条
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙台空港、東京国際空港、新潟空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙台空港、東京国際空港、新潟空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。