第二条
この法律において「特定飛行場」とは、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう。
この法律において「特定飛行場」とは、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう。
改正前の第九条第一項の規定に基づき定められている政令は、改正後の同項の規定に基づき区域の指定に係る政令として定められたものとみなし、この法律の施行の際現に改正前の同項の規定により指定されている区域は、改正後の同項の規定により指定された区域とみなす。この場合において、改正後の同項の規定の適用については、当該区域の指定の時は、改正前の同項の規定により当該区域が指定された時とする。
2この法律の施行の際現にその名称中に空港周辺整備機構という文字を用いている者については、改正後の第二十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
3機構の最初の事業年度は、改正後の第四十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
4機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、改正後の第四十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
この法律の施行の際現に存する改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「旧法」という。)第三章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)については、旧法は、附則第四条第一項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。この場合には、改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第二十二条第二項の規定は、適用しない。
空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び関係地方公共団体が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国及び関係地方公共団体が承継する。
3前項の規定により国及び関係地方公共団体が承継する資産の範囲その他当該資産の国及び関係地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、旧機構の解散の日の前日における旧機構に対する政府及び関係地方公共団体の出資金に相当する金額(以下「各出資額」という。)は、それぞれ、機構の設立に際し、政府及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとする。
7第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(以下「純資産額」という。)が各出資額の合計額を超えるときは、その差額に相当する額については政府及び関係地方公共団体から機構に対し各出資額に応じて出資されたものとし、純資産額が各出資額の合計額を超えないときは、その差額に相当する額については繰越欠損金として整理するものとする。
8前項の規定により政府及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとされた場合には、この法律による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第二十二条第一項中「第二条第六項」とあるのは、「第二条第六項及び第七項」とする。
9第七項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
10前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
11第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。