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独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十七条 (空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等)

平成十五年政令第二百九十六号政令
(空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等)

第十七条

改正法附則第二条第一項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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