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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第三条 (航行の方法の指定)

昭和四十二年法律第百十号法律
(航行の方法の指定)

第三条

国土交通大臣は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要があると認めるときは、航空交通の安全を阻害しない限度において、当該飛行場において航空機が離陸し、又は着陸することができる経路又は時間その他当該飛行場及びその周辺における航空機の航行の方法を告示で指定することができる。

2航空機は、前項の規定による指定があつたときは、航行の安全を確保するためやむを得ないと認められる場合その他国土交通省令で定める場合を除き、これに従わなければならない。

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(新機構の設立についての特例)

新法第三章の規定による空港周辺整備機構(以下「新機構」という。)の設立については、新法第二十五条第一項中「関係地方公共団体の長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上」とあるのは「関係地方公共団体の長、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号)附則第二条に規定する旧機構の理事長及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上」と、同条第二項中「定款及び事業計画書を作成し、関係地方公共団体に対し機構に対する出資を募集しなければならない」とあるのは「定款及び事業計画書を作成しなければならない」と、新法第二十六条中「前条第二項の規定による募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して」とあるのは「定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して」と、新法第三十条第一項中「前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」として、これらの規定を適用し、新法第二十九条第二項の規定は、適用しない。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

前条第一項の規定により機構が承継するこの法律による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「旧法」という。)第五十二条第一項の規定による空港周辺整備債券は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による空港周辺整備債券とみなす。

2前条第一項の規定により機構が承継する旧機構の長期借入金に係る債務について政府がした旧法第五十三条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

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