第四十四条 航空機乗組員が第三条第二項の規定に違反して、航空機を運航したときは、十万円以下の罰金に処する。2機長以外の航空機乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機長に対して、同項の刑を科する。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗