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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第四十五条

昭和四十二年法律第百十号法律

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第三章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第二十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

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