(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十五条
施行日前に第三百六十四条の規定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「旧航空機騒音障害防止法」という。)第九条の三第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十四条の規定による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「新航空機騒音障害防止法」という。)第九条の三第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2施行日前に旧航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定による承認を受けた地方公共団体は、新航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。
3この法律の施行の際現に旧航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定によりされている承認の申請は、新航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。