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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第二十八条 (業務の範囲)

昭和四十二年法律第百十号法律
(業務の範囲)

第二十八条

機構は、第二十条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。
  2. 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行うこと。
  3. 周辺整備空港に係る第八条の二に規定する工事に関し助成を行うこと。
  4. 周辺整備空港の設置者の委託により、第九条第一項の規定による建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第二項の規定による土地の買入れに関する事務を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内において、特定飛行場の設置者又は地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができる。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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